【実例】任意整理で「一番多いトラブル」とその末路。
今日のテーマ
任意整理で和解後、警戒すべきなのは「支払いの遅れ」です。
これがどれほど致命的な事態を招くのか、実務の視点から事実をお伝えします。
1. 和解の「白紙化」と一括請求
任意整理の和解契約では、「2回分以上滞った場合、期限の利益を喪失する」という条項が入るのが一般的です。
これは、遅れが生じた時点で分割払いの権利を失い、業者は残金を利息も含めて一括で支払うよう求めてくることを意味します。利息カットの恩恵が消え、場合によっては法的手段に踏み込まれる場合もあります。
2. 原因は「無理な返済計画」にある
なぜ支払い遅れが起きるのか。その大半は、最初の段階で家計に見合わない高い返済額を設定してしまっていることにあります。
「1日も早く返したい」という焦りから、予備費を持たずに余裕のない計画を立てるのは非常に危険です。途中で止まってしまえば、手続きをした意味そのものが失われます。
当事務所では、少し余裕をもって計画を立てましょうとアドバイスをしながら進めます。
3. 「完走」するためのシビアな確認が絶対条件
任意整理において最も重要なのは、利息を止めた状態で、最後まで着実に「完走」することです。
そのためには、家計の数字をシビアに分析し、確実に継続できる返済額を設定することが結果的にうまくいくように思います。
4.もしどうしても返済が難しければ再度の任意整理を
任意整理は、基本3年から5年間、返済を継続する手続きになります。長い期間なので、返済が厳しくなったり、どうしてもできなくなったりする場合もあると思います。
この場合、再度の任意整理手続きという方法もございます。
一度ご相談ください。
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