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下記のような借金問題でお悩みの方、ご相談ください!

チェック!
  • 故人の借金が見つかった
  • 相続人へ支払督促が来た
  • 相続に関わりたくない
  • 価値のない遺産を手放したい
  • 放棄手続きを任せたい

マイナス財産を相続しない「相続放棄」をご存知ですか? マイナス財産を相続しない「相続放棄」をご存知ですか?

アイル総合司法書士事務所なら、
相続放棄手続きを全ておまかせいただけます。

相続放棄のことなら、
アイル総合司法書士事務所へ
お気軽にご相談ください。

相続放棄手続きには期日や決まりがあり、
申述はできるのは一度きりです。
お手続きの最後まで、
しっかりサポート致します。

相続のお悩み、ご相談ください!

24時間受付

まかせて安心!アイル総合司法書士事務所の相続放棄

財産を相続するという機会は、人生で幾度もあることではありません。

手続きの方法など、分からないことも多くご不安になられるかもしれません。

納得してスムーズに手続きを終えたい、という貴方に寄り添います。

こんなお悩みはございませんか?
  • 財産の内訳がよく分からない・・・
  • 督促状など借金していた形跡が見つかった
  • 相続?放棄?どっちを選ぶ?
  • 何から始めればいいの?
  • 手続きの期限はある?
  • 面倒なことにならない?
相談料無料
電話・メール・郵送・面談OK
おまかせ安心フルサポートパック
全国対応

経験豊富な司法書士が、相続放棄をお考えの貴方に最後まで寄り添い、お手続きを代行致します!

ご相談はお電話・お問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。

メール相談はこちら

お急ぎの方はお電話ください!0120-316-871

<電話受付>
平日 9:00~19:00・土曜 10:00~17:00

アイル事務所の特長

特長1

相談料 無料

相談料無料

相談料は頂きません。
まずはお気軽にご相談ください。
費用については、事前にお見積り致します。
分割のお支払いにも対応しております。

特長2

全てお任せ!

全てお任せ

各方面から書類を取り寄せる、戸籍を集める、財産調査など各所とのやりとりが必要になりますが、一任していただければ、全て代行致します。

特長3

分かりやすい

わかりやすい

専門家が丁寧にご説明致します。
記入書類などの取り扱いも、全て手順をお伝えしますので、漏れなく安心してお手続きを進めていただけます。

特長4

全国対応可能

全国対応可能

関係者様が遠方にお住まいでもご安心ください。
お電話や郵送のやりとりを代行し、相続人様の取りまとめもサポート致します。

相続放棄とは?

campaign 被相続人(故人)の財産を相続する権利を放棄し、財産を一切相続しないことです。

border_color相続放棄を考慮する事例
  • マイナスの財産が多い場合
  • 故人(被相続人)と疎遠であり、関与したくない
  • 相続問題に一切関わりたくない

相続人になって、相続しないという選択をした場合にその意思を明確にする手続きを相続放棄と言います。

相続人同士の話し合いや、相続放棄の意向を示すような書面を交付するだけでは、相続を放棄したと言えず、家庭裁判所に申述する必要があります。

故人との関係性が薄く、関わりたくない場合でも相続放棄を選択することができます。
財産内訳により、相続放棄をした方が良いのか判断に迷われる場合もあるでしょう。

相続か放棄かの判断

財産には以下のようなものがあります。

add プラス財産の例
  • 預貯金
  • 有価証券
  • 高価値の不動産
  • など

remove マイナス財産の例
  • 借金
  • 税金の滞納
  • 低価値の不動産
  • など

被相続人の財産調査をし、判断する必要があります。

trip_originメリットとなるケース

マイナスの財産多くプラス分を差し引いてもマイナスである場合、相続人の不利益を防ぐことが出来ます。

また、遺産分割など、相続人の争いごとに巻き込まれることがなくなります。

cancelデメリットとなるケース

財産調査が不十分で、相続してもマイナスでしかないと思い込み、手続きを焦って行ってしまう場合です。例えマイナス財産があったとしても、プラス財産で相殺できることがあります。

また、相続放棄をしていない相続人がいた場合、相続権利が移行することになる為、他の相続人がマイナス財産の不利益を被ることもあるかもしれません。

相続か、放棄かの判断をする前に、被相続人の財産調査と相続人は誰なのかを確認しておくことが重要です。

財産調査のポイントなど、しっかりアドバイスさせて頂きます。

財産調査で判断がつかない場合でも、状況に応じたご案内を致します。

経験豊富な司法書士が、相続放棄をお考えの貴方に最後まで寄り添い、お手続きを代行致します!

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相続放棄手続きの流れ

  • STEP

    お問い合わせ・ご相談

    まずはお電話・お問い合わせフォームからお問い合わせください。

  • STEP

    ご相談(電話・メール・面談)

    ご相談は無料です。
    ご都合に合わせた方法でお話をお伺い致します。

  • STEP

    ご依頼

    手続きの内容や費用等、詳しくご説明致します。
    ご納得の上で、ご依頼くことが出来ます。

  • STEP

    【代行】必要な書類を用意・申述書の作成

    必要書類の取り寄せ、申述書の作成は弊所にて代行いたします。
    ご署名・押印が必要な箇所は弊所からご案内いたしますので、ご安心ください。

  • STEP

    【代行】家庭裁判所に相続放棄の申し立て

    家庭裁判所への申し立ては、弊所にて代行いたします。

  • STEP

    照会書の提出

    申立てから1〜2週間程度後、家庭裁判所から「照会書」が届きますので、記入して家庭裁判所へご返送ください。
    ご記入時、ご不明点がございましたら手厚くサポート致します。

  • STEP

    相続放棄申述受理通知書の受け取り

    相続放棄申し立てが受理されましたら、相続放棄申述受理通知書が届きます。

  • STEP

    相続放棄の完了

相続放棄手続きの期限

相続放棄の手続きは、自身が相続人であることを知った時から3か月以内に行わなければなりません。

その為、被相続人が亡くなった後、速やかにお手続きを進められることが最善です。

しかし、財産調査に時間がかかる場合や、被相続人の死亡事実を知らなかった場合など、この限りではないこともあります。

また、被相続人の債権者から突然支払いの請求を受け、マイナスの財産を知ることもあるでしょう。

そのような場合でも相続放棄手続きが出来る場合があります。
まずはご相談ください。

相続放棄手続きには期日や決まりがあり、
申述はできるのは一度きりです。
お手続きの最後まで、
しっかりサポート致します。

相談料無料
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相続放棄手続き費用

アイル総合司法書士事務所の
相続放棄手続きは

分かりやすいワンプラン!

おまかせ安心フルサポートパック

相談料無料。費用は事前にお見積り致します

書類の取り寄せ、裁判所への提出、債権者対応など全てお任せ下さい

亡くなってから3か月以内の場合
子供又は配偶者が放棄される場合
相談料 無料
相続放棄費用 4万4000円

※お二人目からお一人につき
1万1000円引となります。

戸籍収集費用 0円
ご両親又はご兄弟が放棄される場合
相談料 無料
相続放棄費用 5万5000円

※お二人目からお一人につき
1万1000円引となります。

戸籍収集費用 0円

相続放棄が認められなかった場合、
費用はお返し致します。


亡くなってから3か月以上経過している場合
子供又は配偶者が放棄される場合
相談料 無料
相続放棄費用 5万5000円

※お二人目からお一人につき
1万1000円引となります。

戸籍収集費用 0円
ご両親又はご兄弟が放棄される場合
相談料 無料
相続放棄費用 6万6000円

※お二人目からお一人につき
1万1000円引となります。

戸籍収集費用 0円

※別途、実費が必要となります。1社につき3000円までとお考え下さい。また、戸籍収集をした場合、1通につき450円~750円実費がかかります。

※具体的事情により必要経費が変わることがございます。無料相談にてご確認下さい。

相続放棄が認められなかった場合、
費用はお返し致します。

経験豊富な司法書士が、相続放棄をお考えの貴方に最後まで寄り添い、お手続きを代行致します!

ご相談はお電話・お問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。

メール相談はこちら

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平日 9:00~19:00・土曜 10:00~17:00

相続放棄Q&A

Q 使ってしまった遺産がある場合でも放棄可能ですか?
A

相続財産に手を付けた場合、自動的に相続を承認したと判断され、一般的には相続放棄することが出来なくなりますが、使用用途によってはこの限りではありません。
また、資産価値のないものであれば処分することが可能な場合もあります。
相続放棄できるか判断できない場合は、一度ご相談ください。

Q 放棄する場合は相続人全員の同意が必要ですか?
A

相続人は単独で相続放棄手続きが可能です。他の相続人への通知義務もありません。
ただし、相続人間のトラブルになるケースが考えられますので、弊所ではあらゆるトラブルを考慮し、より良いお手続きをお手伝い致します。

Q 相続放棄した場合でも、遺族年金は受け取れますか?
A

遺族年金は、相続財産には含まれません。
受け取れるもの、放棄できるものを分かり易くご案内させて頂きます。

Q 相続放棄には期限がありますか?
A

民法では、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に行わなければならないと定められています。詳細は相続放棄手続きの期限をご参照ください。

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