親が借金を残して亡くなった場合、支払わないといけないの?

今日のテーマ

本日は、ショート動画・TikTokでも取り上げた

「親が借金を残して亡くなった場合、支払わないといけないの?」

というご質問について、もう少し詳しくお話ししていきます。

親が借金を残して亡くなった場合、支払わないといけないの?

「親が借金を残して亡くなりました。この借金は、子どもである私が支払わないといけないのでしょうか?」

「旦那(妻)がなくなった後、多額の借金が発覚した。私が支払わないといけないのでしょうか?」

このようなご相談は、当事務所でも非常に多く寄せられています。
突然のことで、何から考えればよいか分からず、不安に感じておられる方も少なくありません。

結論:借金も相続の対象になります

結論からお伝えすると、
借金は“マイナスの財産”として相続の対象になります。

相続では、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や未払い金などのマイナスの財産も、原則として相続人が引き継ぐことになります。

そのため、何も手続きをしないままでいると、借金を支払う義務が生じる可能性があります。

相続放棄をすれば、借金を引き継がずに済みます

ただし、相続には選択肢があります。

相続放棄を行えば、借金を含め、すべての相続財産を引き継がないことができます。

相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとして扱われるため、借金を支払う必要もありません。

相続放棄には「期限」があります

相続放棄は、いつでもできるわけではありません。

原則として、被相続人(亡くなった方)が亡くなったことを知った日から3か月以内に、
家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

この期間を過ぎてしまうと、相続放棄が認められない可能性があります。

「気づいたら3か月が過ぎていた」というケースも、実務上少なくありません。

※亡くなった日から3か月ではなく、亡くなったことを「知った日」というのがポイントです。

相続放棄をすると、プラスの財産も受け取れません

相続放棄は、借金だけを放棄できる制度ではありません。

先ほど、書きましたように、「最初から相続人でなかったもの」として扱われます。

よって相続放棄をすると、

  • 借金
  • 預貯金
  • 不動産

など、すべての相続財産を受け取れなくなります。

そのため、「借金は放棄したいが、家は残したい」といった選択はできません。

判断を誤りやすいポイントに注意

次のようなケースでは、注意が必要です。

  • 亡くなった親の口座からお金を引き出した
  • 借金の一部を支払ってしまった
  • 財産を処分してしまった

これらの行為があると、相続を承認したと判断される可能性があり、相続放棄ができなくなることがあります。

※ここは本当に大切です。被相続人(亡くなった方)が亡くなったことを知った日から3か月以内であっても、上記のような行為があり、相続を承認したと判断されると、相続放棄はできなくなります。

ここら辺の判断は、一度ご連絡いただいて詳細をお聞きする形にはなります。

迷ったら、早めにご相談ください

借金を相続するか、相続放棄をするかは、ご家庭の状況や財産の内容によって判断が異なります。

「相続放棄をしたほうがいいのか分からない」「まだ3か月以内だけど、判断に迷っている」

そのような場合、相続を認めるような行為をしてしまうと、相続放棄ができなくなります。

早めに専門家へご相談ください。

当事務所では、相続に関するご相談を何度でも無料でお受けしています。

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アイル総合司法書士事務所

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