任意整理がまとまらない8つの理由【その1】取引期間が短い場合について
今日のテーマ
本日は、YouTubeショート・TikTokでも取り上げた
「任意整理がまとまらない理由の一つ」
ブログでは少し補足してお話しします。
任意整理のご相談をいただく中で、
「任意整理は必ず成立するものではないのですか?」
というご質問をいただくことがあります。
しかし、任意整理とは、裁判所を通さず、当事者間で任意に相手方と返済条件について交渉を行う手続きです。
そのため、相手方が和解をしてもメリットがないと判断した場合には、和解がまとまらないケースもあります。
任意整理がまとまらない理由は一つではありませんが、その中でも比較的多いのが、取引期間が短いと判断されるケースです。
借入から間もない場合は交渉が難しくなることがあります
結論からお伝えすると、借入からあまり時間が経過していない場合、任意整理の交渉が難しくなることがあります。
相手方(貸金業者)からすると、ほとんど返済実績がない段階で、
「これからの返済条件を緩めてほしい」
「分割回数を伸ばしてほしい」
と言われても、簡単には応じにくいという事情があります。
つまり、業者側の立場では、「まだ十分な返済実績がない段階では条件変更に応じにくい」
と判断されることがあるのです。
取引期間が短いと判断される具体例
例えば、
- 借入から数か月程度で任意整理を開始した場合
- 利用開始後すぐに返済が困難になった場合
このようなケースでは、取引期間が短いと評価され、交渉がまとまらないことがあります。
一方で、
- 一定期間きちんと返済を続けていた
- 返済実績が積み重なっている
といった事情がある場合には、交渉が比較的まとまりやすくなる傾向があります。
では、「取引期間が短いと評価されないためには、どのくらいの期間が必要ですか?」という点ですが、各会社ごとの判断によるため、一概には言えません。
ただし、少なくとも借入開始から6か月以上返済を継続していない場合は、和解がかなり厳しくなる(仮に和解できたとしても条件が厳しくなる)印象があります。
会社ごとに対応を分けることもあります
このような事情を踏まえ、当事務所では、取引期間が短い会社のみ任意整理の対象から外し、他社について先に手続きを進めるという対応を取ることがあります。
すべての会社を一律に任意整理するのではなく、状況に応じて柔軟に進めることが重要になるためです。
(本来は、債権者平等の観点からは、債権者一律で手続きを開始することが望ましいです。)
返済実績を積んでから再検討するケースもあります
場合によっては、
「もう少し返済実績を積んでから、改めて任意整理を検討する」
という方針になることもあります。
任意整理ができるかどうかは、
- 取引期間
- 返済状況
- 借入の経緯
などによって判断が変わり、すべてのケースに同じ基準が当てはまるわけではありません。
まずは状況を整理することが大切です
任意整理が可能かどうかは、個別事情によって大きく変わります。
そのため、「できないかもしれない」と自己判断する前に、まずは現在の状況を整理することが大切です。
ご相談は、何度でも無料です。
一緒に、「サイムハナイ(316871)」な生活を考えていきましょう。
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