相続で借金が見つかったときの正しい対処と注意点
今、相続に関するご相談はかなり多くいただいています。
財産の整理をしていたら、「何か借金しているような明細が見つかったんだけど…」というようなご相談も少なくありません。
また、「亡くなった親の携帯のメッセージを見ていると、借金をしているような形跡があるんだけど…」といったご相談も実際によくあります。
突然のことで、どう対応すべきか分からず不安になる方がほとんどです。
そのとき、絶対に焦ってやってはいけないことがあります。
それは、「とりあえず自分のお金から1回分だけ返してしまう」という対応です。
良かれと思って一部でも支払いをしてしまうと、「その借金も含めて相続する意思がある」と判断される可能性があります。
つまり、借金をそのまま引き継ぐ方向に進んでしまうリスクがあるのです。
一方で、相続には重要な制度として「相続放棄」という手続きがあります。
プラスの財産よりも借金の方が多い場合には、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行うことで、借金を引き継がない選択が可能になります。
ただし、この相続放棄には期限があります。
原則として「相続があったこと(亡くなったことや借金の存在)を知った時から3ヶ月以内」とされており、この期間を過ぎると手続きが難しくなる場合があります。
気づいた時にはすでに時間が迫っているケースも少なくありません。
相続に関する判断は、一つの行動で結果が大きく変わることがあります。
「もう対応してしまったかもしれない」「どうすればいいか分からない」
そんな段階でも、まずは状況を整理することが大切です。
早めに専門家へ相談することで、まだ取れる選択肢が残っていることもあります。
アイル総合司法書士事務所と一緒に、
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