任意整理がまとまらない8つの理由【その5】長期間の滞納が続いている場合について

今日のテーマ

本日は、YouTubeショート・TikTokでも取り上げた

「任意整理がまとまらない理由の一つ」

について、ブログでは少し補足してお話しします。

任意整理がまとまらない理由は、実は一つではありません。
今回はそのうちの一つ、長期間の滞納が続いている場合についてです。

任意整理のご相談の中で、

「何か月も支払いが止まっているのですが、今からでも間に合いますか?」

というご質問をいただくことがあります。

支払いが止まったまま時間が経つとどうなるか

結論から申し上げますと、
長期間の滞納が続いている場合、任意整理での交渉が難しくなることがあります。

「いつまで返済をしていましたか?」とお聞きすると、
「もう半年以上は返済していないです。」
とご回答いただく場合があります。

また、書面を何通も持ってこられて、
「怖くて封筒の中は見ていません。」
と言われる方も少なくありません。

実際に一緒に封を開けてみると、『訴訟予告通知』というタイトルの書面だったというケースも多くあります。

支払いが止まったまま時間が経過すると、相手方は通常の分割交渉ではなく、裁判手続きの準備を進めていることがあります。

債権回収の方針が、「話し合い」から「法的手続き」へと移行している可能性があるのです。

訴訟予告通知を放置するのが一番よくありません

訴訟予告通知が届いても、そのまま放置してしまう方がいらっしゃいます。

しかし、実はそれが一番よくありません。

当事務所でも、訴訟予告通知をきっかけにご連絡をいただき、任意整理の手続きに入ったことで、なんとか訴訟に移行せず、和解がまとまったケースが年に何件もあります。

つまり、早い段階で動けば、まだ交渉で解決できる可能性が残っていることもあるということです。

手続きが進んでしまうと難しくなることもあります

ただし、放置してしまい、実際に訴訟提起まで進んでしまうと、任意整理での交渉は難しくなることがあります。

もちろん、その段階でも対応策が全くないわけではありませんが、選択肢が限られてくる可能性があります。

状況によって解決方法は変わります

滞納期間の長さや、現在の手続き段階によって、
取るべき対応は大きく変わります。

・まだ通知段階なのか
・すでに訴訟が提起されているのか
・判決や決定が出ているのか

状況を正確に把握することが、何より重要です。

ひとりで判断せず、まずは状況を整理してください

「もう遅いかもしれない」と思っても、
早めに動くことで道が残っていることもあります。

反対に、放置してしまうことが最も不利につながる場合もあります。

ひとりで結論を出さず、まずは状況を整理してみてください。

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