任意整理がまとまらない8つの理由【その4】債権者が交渉に応じない場合について
今日のテーマ
本日は、YouTubeショート・TikTokでも取り上げた
「任意整理がまとまらない理由の一つ」【その4】債権者の対応方針
について、ブログでは少し補足してお話しします。
任意整理がまとまらない理由は、実は一つではありません。
今回はそのうちの一つ、債権者が交渉に応じない場合についてです。
任意整理のご相談をいただく中で、「任意整理は必ず成立するものではない」
というようなお話をすると驚かれることがあります。
任意整理はあくまで話し合いの手続きです
任意整理は、裁判所を通さず、当事者間の話し合いによって返済条件を見直す手続きです。
そのため、相手方には任意整理に応じる法的な義務はありません。
あくまで“任意”の交渉である以上、相手方が応じなければ、和解は成立しないというのが原則です。
会社の方針で応じないケースもあります
例えば、
- 会社の方針として任意整理に応じない
- 一定の条件でしか応じない
- 分割回数をほとんど認めない
といったケースがあります。
特に、規模が比較的小さな会社では、このような傾向が見られることがあります。
ただし、どの会社がどのような方針を取っているかは、その時々の状況や内部方針によっても変わります。
具体的な会社名や対応傾向については、個別にお問い合わせください。
交渉を重ねても、会社の基本方針が変わらないケースがほとんどです。
破産を示唆しても方針が変わらない場合もあります
場合によっては、
「和解ができないのであれば、破産等も検討せざるを得ません」
とお伝えすることもあります。
しかし、それでも対応が変わらないケースもあります。
かなり昔、依頼者の方から
「破産されるよりは、少しでも返済を受けたほうが相手方も得なのだから、破産をちらつかせながら交渉してください」
と言われたことがあります。
私としては、その案件は任意整理では到底和解がまとまらない可能性が高く、破産や個人再生も一つの選択肢ではないかと考えていました。
それでもご本人が「どうしても返済をしたい」と強く希望されたため、
「まとまらない可能性が高いですよ」とお伝えしたうえで、任意整理の手続きに入りました。
結果として、相手方からは
「当社の和解基準にどうしても当てはまりません。あとはそちらでご判断ください」
という回答でした。
つまり、相手方がすべてのケースで和解に応じるわけではない、ということです。
任意整理はあくまで交渉ですので、相手方が応じない以上、無理に成立させることはできません。
その会社を対象から外すこともあります
このような場合、状況が許せば、その会社を手続きの対象から外し、他社のみで任意整理を進めることがあります。
すべてを一律に進めるのではなく、全体の状況を見ながら、現実的な解決方法を選択していくことが重要です。
別の方法を検討するケースもあります
また、債務全体の状況によっては、
- 自己破産
- 個人再生
といった別の手続きを検討することもあります。
「任意整理ができない」というよりも、状況に応じて進め方を変える、という判断になることがあります。
ひとりで結論を出さないでください
任意整理がまとまらない理由は、さまざまです。
そして、その対応方法も一つではありません。
「この会社が応じないからもう無理だ」と自己判断するのではなく、まずは全体の状況を整理することが大切です。
ご相談は、何度でも無料です。
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