親が借金を残して亡くなった場合、支払わないといけないの?
今日のテーマ
本日は、ショート動画・TikTokでも取り上げた
「親が借金を残して亡くなった場合、支払わないといけないの?」
というご質問について、もう少し詳しくお話ししていきます。
親が借金を残して亡くなった場合、支払わないといけないの?
「親が借金を残して亡くなりました。この借金は、子どもである私が支払わないといけないのでしょうか?」
「旦那(妻)がなくなった後、多額の借金が発覚した。私が支払わないといけないのでしょうか?」
このようなご相談は、当事務所でも非常に多く寄せられています。
突然のことで、何から考えればよいか分からず、不安に感じておられる方も少なくありません。
結論:借金も相続の対象になります
結論からお伝えすると、
借金は“マイナスの財産”として相続の対象になります。
相続では、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や未払い金などのマイナスの財産も、原則として相続人が引き継ぐことになります。
そのため、何も手続きをしないままでいると、借金を支払う義務が生じる可能性があります。
相続放棄をすれば、借金を引き継がずに済みます
ただし、相続には選択肢があります。
相続放棄を行えば、借金を含め、すべての相続財産を引き継がないことができます。
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとして扱われるため、借金を支払う必要もありません。
相続放棄には「期限」があります
相続放棄は、いつでもできるわけではありません。
原則として、被相続人(亡くなった方)が亡くなったことを知った日から3か月以内に、
家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
この期間を過ぎてしまうと、相続放棄が認められない可能性があります。
「気づいたら3か月が過ぎていた」というケースも、実務上少なくありません。
※亡くなった日から3か月ではなく、亡くなったことを「知った日」というのがポイントです。
相続放棄をすると、プラスの財産も受け取れません
相続放棄は、借金だけを放棄できる制度ではありません。
先ほど、書きましたように、「最初から相続人でなかったもの」として扱われます。
よって相続放棄をすると、
- 借金
- 預貯金
- 不動産
など、すべての相続財産を受け取れなくなります。
そのため、「借金は放棄したいが、家は残したい」といった選択はできません。
判断を誤りやすいポイントに注意
次のようなケースでは、注意が必要です。
- 亡くなった親の口座からお金を引き出した
- 借金の一部を支払ってしまった
- 財産を処分してしまった
これらの行為があると、相続を承認したと判断される可能性があり、相続放棄ができなくなることがあります。
※ここは本当に大切です。被相続人(亡くなった方)が亡くなったことを知った日から3か月以内であっても、上記のような行為があり、相続を承認したと判断されると、相続放棄はできなくなります。
ここら辺の判断は、一度ご連絡いただいて詳細をお聞きする形にはなります。
迷ったら、早めにご相談ください
借金を相続するか、相続放棄をするかは、ご家庭の状況や財産の内容によって判断が異なります。
「相続放棄をしたほうがいいのか分からない」「まだ3か月以内だけど、判断に迷っている」
そのような場合、相続を認めるような行為をしてしまうと、相続放棄ができなくなります。
早めに専門家へご相談ください。
当事務所では、相続に関するご相談を何度でも無料でお受けしています。
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